消費税経過措置についての画像です。

消費税経過措置のお話(後編)

 

前編はこちらから

 

さて、お家に関する消費税経過措置に

ついて、お話をしていきます

 

前編でも触れましたが、

2019年3月31日までに契約をしていれば、

消費税は8%のままのお値段でお家を買うことが出来ます!

参考に、以下の資料をご覧ください。

 

 

つまり、2019年の3月31日までに、

契約さえしていれば、土地探しなどに時間がかかり、

10月を迎えてしまっても、お値段は変わらない、ということですね!

 

ここで一つ、注意点として、3月31日以前に建物を契約し、

その後、4月1日以降に増築や、仕様の変更(キッチンの変更など)が発生した場合ですが、

こちらは消費税10%が適用されますのでご注意ください 🙁

 

まとめると、

・契約が3月31日以前の分は、10月を過ぎても消費税8%のまま!

・4月1日以降の契約で、お引渡しまでに10月を過ぎてしまったものは、消費税10%が適用されます!

(仮に、建物の契約が3月31日以前の場合でお引渡しが10月以降の場合は、

4月1日以降契約の分だけ、消費税10%が適用されます)

 

ということですね 🙂

 

もし、このことで分かりづらい点がありましたら、

遠慮なくお問合せくださいね(´∀`*)

 

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