前編はこちらから
さて、お家に関する消費税経過措置に
ついて、お話をしていきます
前編でも触れましたが、
2019年3月31日までに契約をしていれば、
消費税は8%のままのお値段でお家を買うことが出来ます!
参考に、以下の資料をご覧ください。
つまり、2019年の3月31日までに、
契約さえしていれば、土地探しなどに時間がかかり、
10月を迎えてしまっても、お値段は変わらない、ということですね!
ここで一つ、注意点として、3月31日以前に建物を契約し、
その後、4月1日以降に増築や、仕様の変更(キッチンの変更など)が発生した場合ですが、
こちらは消費税10%が適用されますのでご注意ください 🙁
まとめると、
・契約が3月31日以前の分は、10月を過ぎても消費税8%のまま!
・4月1日以降の契約で、お引渡しまでに10月を過ぎてしまったものは、消費税10%が適用されます!
(仮に、建物の契約が3月31日以前の場合でお引渡しが10月以降の場合は、
4月1日以降契約の分だけ、消費税10%が適用されます)
ということですね 🙂
もし、このことで分かりづらい点がありましたら、
遠慮なくお問合せくださいね(´∀`*)
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