こんにちは
森本様邸にキッチンが設置されました
これだけスペースが広いと料理をするのが楽しくなりそうですね
お時間ある方は是非、3月23日24日の見学会にお越し下さい
「完成している方がイメージがつきやすい。」
と言う方もいらっしゃると思いますので!
一回目、二回目よりも違った
完成した状態を見ていただけます
あなた様のお越しを心よりお待ちしております
前編はこちらから
さて、お家に関する消費税経過措置に
ついて、お話をしていきます
前編でも触れましたが、
2019年3月31日までに契約をしていれば、
消費税は8%のままのお値段でお家を買うことが出来ます!
参考に、以下の資料をご覧ください。
つまり、2019年の3月31日までに、
契約さえしていれば、土地探しなどに時間がかかり、
10月を迎えてしまっても、お値段は変わらない、ということですね!
ここで一つ、注意点として、3月31日以前に建物を契約し、
その後、4月1日以降に増築や、仕様の変更(キッチンの変更など)が発生した場合ですが、
こちらは消費税10%が適用されますのでご注意ください 🙁
まとめると、
・契約が3月31日以前の分は、10月を過ぎても消費税8%のまま!
・4月1日以降の契約で、お引渡しまでに10月を過ぎてしまったものは、消費税10%が適用されます!
(仮に、建物の契約が3月31日以前の場合でお引渡しが10月以降の場合は、
4月1日以降契約の分だけ、消費税10%が適用されます)
ということですね 🙂
もし、このことで分かりづらい点がありましたら、
遠慮なくお問合せくださいね(´∀`*)
お問合せフォームはこちらから
こんにちは
山下でございます 🙂
いよいよ2019年に入り、
消費税が10%になる、10月が近づいてきました
というわけで、今日はお家と、消費税の話を
していきたいと思います 🙂
さて、巷では
消費税が8%から10%になると言われているのですが、
どのくらい変わるか、と言われると
具体的に想像しづらいですよね
身近な所では、うまい棒は
10円でなく11円になってしまいます(笑)
また、お家を建てる場合ですが、
簡単に例えると、
1000万円のお家を買うとして、
消費税8%だと
1080万円で買えるものが、
消費税10%だと、
1100万円になってしまいます
この差、なんと20万円です
仮に1000万円のお家と仮定した場合ではあるんですが、
20万円の差って大きいですよね 😉
20万円あれば、ウチのお家の場合、
キッチンや、洗面台などの
設備機器もワンランク上の物にできますし、
家具も新しいものに出来たりもします
それが、その20万円で出来てしまいます!
当たり前ですが、建てるなら、増税前に建てる方がお得ですよね?
では、そこで気になるのが、
といったことだと思います。
結論から言うと、
3月31日までに契約をすれば、
お家を建てるのが10月を過ぎても
消費税8%のままのお値段です!!
詳しいお話は、後編に続きます…
後編はこちらから