岡山市南区の森本様邸のキッチンの画像です。

キッチン☺

こんにちは

森本様邸にキッチンが設置されました

これだけスペースが広いと料理をするのが楽しくなりそうですね

お時間ある方は是非、3月23日24日の見学会にお越し下さい

「完成している方がイメージがつきやすい。」

と言う方もいらっしゃると思いますので!

一回目、二回目よりも違った

完成した状態を見ていただけます

あなた様のお越しを心よりお待ちしております

消費税経過措置についての画像です。

消費税経過措置のお話(後編)

 

前編はこちらから

 

さて、お家に関する消費税経過措置に

ついて、お話をしていきます

 

前編でも触れましたが、

2019年3月31日までに契約をしていれば、

消費税は8%のままのお値段でお家を買うことが出来ます!

参考に、以下の資料をご覧ください。

 

 

つまり、2019年の3月31日までに、

契約さえしていれば、土地探しなどに時間がかかり、

10月を迎えてしまっても、お値段は変わらない、ということですね!

 

ここで一つ、注意点として、3月31日以前に建物を契約し、

その後、4月1日以降に増築や、仕様の変更(キッチンの変更など)が発生した場合ですが、

こちらは消費税10%が適用されますのでご注意ください 🙁

 

まとめると、

・契約が3月31日以前の分は、10月を過ぎても消費税8%のまま!

・4月1日以降の契約で、お引渡しまでに10月を過ぎてしまったものは、消費税10%が適用されます!

(仮に、建物の契約が3月31日以前の場合でお引渡しが10月以降の場合は、

4月1日以降契約の分だけ、消費税10%が適用されます)

 

ということですね 🙂

 

もし、このことで分かりづらい点がありましたら、

遠慮なくお問合せくださいね(´∀`*)

 

お問合せフォームはこちらから

 

消費税経過措置についての画像です。

消費税経過措置のお話(前編)

こんにちは

山下でございます 🙂

 

いよいよ2019年に入り、

消費税が10%になる、10月が近づいてきました

 

というわけで、今日はお家と、消費税の話を

していきたいと思います 🙂

 

さて、巷では

消費税が8%から10%になると言われているのですが、

どのくらい変わるか、と言われると

具体的に想像しづらいですよね

 

身近な所では、うまい棒は

10円でなく11円になってしまいます(笑)

 

また、お家を建てる場合ですが、

 

簡単に例えると、

1000万円のお家を買うとして、

消費税8%だと

1080万円で買えるものが、

 

消費税10%だと、

1100万円になってしまいます

 

この差、なんと20万円です

 

仮に1000万円のお家と仮定した場合ではあるんですが、

20万円の差って大きいですよね 😉

 

20万円あれば、ウチのお家の場合、

キッチンや、洗面台などの

設備機器もワンランク上の物にできますし、

 

家具も新しいものに出来たりもします

 

それが、その20万円で出来てしまいます!

当たり前ですが、建てるなら、増税前に建てる方がお得ですよね?

 

 

では、そこで気になるのが、

「いつまでに家を買ったら、消費税8%のまま購入出来るの?」

といったことだと思います。

 

結論から言うと、

 

3月31日までに契約をすれば、

お家を建てるのが10月を過ぎても

消費税8%のままのお値段です!! 

 

 

詳しいお話は、後編に続きます…

後編はこちらから