消費税経過措置についての画像です。

消費税経過措置のお話(後編)

 

前編はこちらから

 

さて、お家に関する消費税経過措置に

ついて、お話をしていきます

 

前編でも触れましたが、

2019年3月31日までに契約をしていれば、

消費税は8%のままのお値段でお家を買うことが出来ます!

参考に、以下の資料をご覧ください。

 

 

つまり、2019年の3月31日までに、

契約さえしていれば、土地探しなどに時間がかかり、

10月を迎えてしまっても、お値段は変わらない、ということですね!

 

ここで一つ、注意点として、3月31日以前に建物を契約し、

その後、4月1日以降に増築や、仕様の変更(キッチンの変更など)が発生した場合ですが、

こちらは消費税10%が適用されますのでご注意ください 🙁

 

まとめると、

・契約が3月31日以前の分は、10月を過ぎても消費税8%のまま!

・4月1日以降の契約で、お引渡しまでに10月を過ぎてしまったものは、消費税10%が適用されます!

(仮に、建物の契約が3月31日以前の場合でお引渡しが10月以降の場合は、

4月1日以降契約の分だけ、消費税10%が適用されます)

 

ということですね 🙂

 

もし、このことで分かりづらい点がありましたら、

遠慮なくお問合せくださいね(´∀`*)

 

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消費税経過措置についての画像です。

消費税経過措置のお話(前編)

こんにちは

山下でございます 🙂

 

いよいよ2019年に入り、

消費税が10%になる、10月が近づいてきました

 

というわけで、今日はお家と、消費税の話を

していきたいと思います 🙂

 

さて、巷では

消費税が8%から10%になると言われているのですが、

どのくらい変わるか、と言われると

具体的に想像しづらいですよね

 

身近な所では、うまい棒は

10円でなく11円になってしまいます(笑)

 

また、お家を建てる場合ですが、

 

簡単に例えると、

1000万円のお家を買うとして、

消費税8%だと

1080万円で買えるものが、

 

消費税10%だと、

1100万円になってしまいます

 

この差、なんと20万円です

 

仮に1000万円のお家と仮定した場合ではあるんですが、

20万円の差って大きいですよね 😉

 

20万円あれば、ウチのお家の場合、

キッチンや、洗面台などの

設備機器もワンランク上の物にできますし、

 

家具も新しいものに出来たりもします

 

それが、その20万円で出来てしまいます!

当たり前ですが、建てるなら、増税前に建てる方がお得ですよね?

 

 

では、そこで気になるのが、

「いつまでに家を買ったら、消費税8%のまま購入出来るの?」

といったことだと思います。

 

結論から言うと、

 

3月31日までに契約をすれば、

お家を建てるのが10月を過ぎても

消費税8%のままのお値段です!! 

 

 

詳しいお話は、後編に続きます…

後編はこちらから

岡山市南区の森本様邸見学会の様子です。

見学会を開催致しました(*^^*)

今月の1920日と岡山店店長の森本様邸構造見学会を開催いたしました!

たくさんのお客様が来てくださいました!

寒い中、ご来場下さり、

本当にありがとうございました!

なかなか珍しい構造見学会。

内装や床板などが張られる前に、基礎や構造がチェックできます。

俗にいう「手抜き工事」や「住宅トラブル」になるものの多くは、
この基礎や構造が問題となります。

壁や床などの内装で隠れてからではチェックできない非常に重要な部分です。

新築を検討されている方は、構造見学会に足を運んで
普段見られない家の構造をしっかり確認してみて下さい!

次回は、、、2月16日17日開催致します!

是非、お越しください!

あなた様のご来場を

楽しみにお待ちしております!